住所の決まり方(メールマガジンNo.8)

こんにちは。
廣瀬協力建築設計事務所のメールマガジンです。
今回は意外と知らない「住所の決まり方」です。

住所には「地番」と「住居表示」があります。

地番は法務局が管理する土地一筆毎の番号です。
土地に付けられる番号になります。
登記が必要な土地に定めるので、国有地などの所有権が明らかな納税不要な土地や未登記の土地には地番がありません。

住居表示は市町村が管理する建物を特定するための番号です。
こちらは建物に付けられる番号になります。
一般的に住所といわれるのはこちらが多いと思います。

元は地番のみでしたが後から住居表示が導入されました。
しかし全ての市町村で導入している訳でなく、主に市街地で多く用いられています。
よって地番と住居表示が同じ場合もあります。

地番は分筆・合筆などをすると変わります。
建築では都市計画法の開発行為・狭隘道路協議で道路後退に伴う敷地分割などで関係することが多いです。
一方住居表示は建物に付けられるので、建築だと建物を建てる度に関係します。

住居表示は建築主が行政へ申請し、担当者が玄関の位置を確認して定めます。
これよりある程度建物が出来た状態にならないと申請できません。
更地になると住居表示が無い状態になるので、確認申請の際には決まっていない場合もあります。
その様な時は申請では「1丁目1番(以下未定)」と書いたり、その前に定められていた住居表示を書く場合が多いです。
どちらが正しいと決められている訳でないので、最終的には確認審査機関の案内に従います。

今回はここまでになります。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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