建物の用途による調査の違い-3(商業系)(メールマガジン No.5)

こんにちは。
廣瀬協力建築設計事務所のメールマガジンです。

「建物用途別の条例調査のポイント(商業系)」をお届けします。

以前お届けした「建物用途別の条例調査のポイント(共同住宅・ホテル)」の続編になります。

(※前回の記事はこちら→ 建物の用途による調査の違い-2

おさらいとして、主な建物用途は以下の通りです。
住宅: 戸建住宅・長屋・共同住宅
商業: 物販店舗・飲食店・事務所・ホテル
工業・その他: 工場・倉庫・病院・学校

今回は商業系のうち代表的な「物販店舗・飲食店」「事務所」について、条例等の建築基準法以外の調査についてお伝えします。

【物販店舗・飲食店】
よく「店舗」と考えてしまいますが、確認申請・手続きだと「物販店舗」と「飲食店」は結構違います。
会話の中で診療所や不動産屋さんも店舗とする場合もありますが、手続きでは具体的な使い方によって大きく変わるので、まず最初に調査する建物の用途が何になるかをはっきりさせてから調査するのが重要です。

物販店舗は用途としてより、規模によって必要手続きが変わる事が多いです。これについては別の時にまとめます。
規模に関わらず手続きが必要になる事が多いのは、駐輪場・駐車場・廃棄物置場が考えられます。
この辺りも調査時には注意します。

飲食店はその中でも細分化されます。
スナックなどは形態によって風営法に掛かるので、近い形を考えている場合は念のために保健所・警察などへ相談をして、どの様な手続きが必要かを確認した方が良いです。
場合によっては事業主・建築士では対応できず、行政書士などへ依頼が必要なものもあります。

建築手続きとして考えられるのはバリアフリーです。市町村によっては0㎡より協議対象となり、トイレ・出入口幅などに規定があるので計画に大きく関係します。
他にも衛生的な面から給排水設備の規定がある場合も考えられるので、早めに確認が必要です。
給排水の場合は建築の指導として建築指導の設備担当・下水道課などが判断する部分もありますが、衛生的な観点で保健所が判断する場合もあるので、幅広く調査した方が良いです。

また消防と相談をする場合は「収容人員」が必要になります。
面積も根拠になりますが、具体的な席数からも判断されます。
この辺の考え・資料も用意しての相談をお勧めします。

【事務所】
事務所は物販店舗と同じく、用途としてより規模によって必要手続きが変わる事が多いです。
該当する手続きも基本的に物販店舗と同じく、駐車場・駐輪場・廃棄物置場が考えられます。

気を付けるのは建物全体としては事務所だが、1階などに店舗が入る場合です。
この店舗が物販店舗・飲食店などの場合は、その範囲だけ対象の用途で手続きを確認する必要があります。
この様な建物の場合は、計画時だと具体的な用途が決まっていない事が多いので、調査をする時点では色々な可能性に対応出来る様にするために幅広く調査をして情報を集めておく必要があります。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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