建物の用途による調査の違い-1(戸建住宅・長屋)(メールマガジン No3)

廣瀬協力建築設計事務所のメールマガジンです。

今回は「建物の用途による調査の違い-1(戸建住宅・長屋)」をお届けします。

建物用途は建築基準法で定められているもので。用途地域に応じて建てられる建物用途が制限されています。
また用途の変更は、その前後の用途・規模によって「用途変更」という確認申請と同等の手続きが必要となる場合があります。

主な建物用途は以下の通りです。
住宅: 戸建住宅・長屋・共同住宅
商業: 物販店舗・飲食店・事務所・ホテル
工業・その他: 工場・倉庫・病院・学校

今回は住宅のうち代表的な「戸建住宅」「長屋」について、条例等の調査についてお伝えします。

【戸建住宅】
建築基準法だと正式には「一戸建ての住宅」となりますが、ここでは世間一般で呼ばれている戸建住宅とします。

戸建住宅だと、基本的に用途で条例等に係る規制はありません。
敷地・場所に関する事が殆どで、敷地面積・道路・風致・地区計画などの規制が掛る場合があります。
例えば敷地面積だと、最低敷地面積70㎡以上という場所もあります。
この様な規制が掛るところで敷地分割をする場合は、敷地面積に注意をする必要があります。

他にも道路関係だと、敷地に接する道路が法42条2項道路(狭隘道路)のため、敷地の道路後退が必要になる場合があります。
また都市計画道路に敷地が接している場合は、直ぐに道路後退は不要でも、都市計画法第53条の許可申請が必要になる場合があります。

道路関係は手続きをしていないと確認申請の際に指摘され、場合によっては敷地面積が減る事で建蔽率や容積率のオーバーや、道路斜線がNGになる場合も考えられます。

道路については行政によって幅員の考え方が異なる場合もあるので、窓口で考え方が正しいかを確認する事が大事です。
風致・地区計画などが掛る場合は、窓口にて指導内容を把握・確認する事が大事です。

【長屋】
基本的な考え方は戸建住宅と同じですが、長屋の場合は市町村によって共同住宅系の条例が掛る場合が想定されます。
少しだけ「何か事前協議が必要かも」と気にする感覚が必要になります。

注意点としては用途地域等を調べただけでは該当するか分からないのが殆どなので、長屋・共同住宅の場合は「協議が必要な手続きは有りますか?」と行政に聞く事です。
聞いた窓口では回答を得られない場合もありますが、判別できる課を教えてくれるのが殆どなので、案内されたところで確認します。
この時「その様な手続きは無い」「手続きはあるが協議条件に該当しない」「協議が必要」のどれに該当するかまで調べないと、後から調査漏れになる場合があります。

また建築基準法では「長屋」「共同住宅」となっていますが、手続き上は「集合住宅」「ワンルームマンション」の様に似た名称になっている場合もあるので注意が必要です。
何となく似ている場合は調べた方が良いです。

 

今回はここまでになります。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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