こんにちは。
廣瀬協力建築設計事務所のメールマガジンです。
今回は「協議・調査の基本的な考え方」をお届けします。
まず協議についてですが、以下の様な間違いをされる事が時々みられます。
・協議をすれば有利になる。
・協議次第で結果が変わる。
・無理を言えば通る。
などです。
協議は基準となる法があり、それに則って判断をします。
よってやり方次第で結果が変わる事は無く、変わってしまったら問題です。
建築の協議としてではなく、交通ルールの話し合いとかだと考えると分かりやすいかも知れません。
調査は各手続きの基準(ルール)を知るためのものです。
建築基準法は国レベルで統一されたルールですが、条例は県・市町村単位で定められています。
これより同じ「緑地の基準」でも市町村ごとに基準が違っていて、それを把握するのが調査になります。
行政で内容や進め方を分かりやすくするために手引きなどが作成されていますが、それでも慣れていないと分かりにくい事が多々あります。
調査をして資料を取得し、内容を読んで考え、不明瞭な部分はまた行政に確認をする。
この繰り返しが調査になります。
基準・資料が物凄く細かく、様々な状況に対して基準が網羅されていれば良いですが、それは現実的に不可能です。
またその様に対応しようとすると、資料が物凄い量になり辞書の様になります。
これだと今以上に専門家でないと対応出来なくなります。
この様な個別の判断になった時に、それをどの様に対応するのかを確認して話し合うのが協議になります。
これよりそのルールの基本的な考え方を把握し、どの様な目的で制定されているかを知る事が重要になります。
その上で行政担当者と扱いを話し合い、扱いを決めていきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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